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== 差別用語と差別表現 ==
 
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言論や創作活動において、差別を受けているグループを取り上げる際にその用語や言葉遣いが問題化されることがある。
 
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== 関連項目 ==
 
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2012年7月11日 (水) 23:41時点における版

差別さべつ

  1. 仏教世界において、全ての物が一如平等であることに対する高下、善悪などを持つ特殊相のこと(しゃべつ)。
  2. ある物と別の物の間の差異のこと。または取り扱いにおいて他と差をつけること。倫理的には善でも悪でも無いか、あるいは明確に良い意味を持つ。漢語由来の言葉であり、現代の北京語では「差異」の意味で用いられる。
    例:ミクロ経済学の「無差別曲線」、商品の「差別化戦略」、体重別階級の「無差別級」、「無差別殺人
  3. 正当な理由によらず偏見や先入観に基づいて、あるいは無関係な理由によって特定の人物や集団に対して不利益・不平等な扱いをすることを指す。

日本でもかつて「差別」は主に上記2の「区別」「差異」と同義で使われていたが、戦後民主主義の普及と共に3の意味でより頻繁に使用されるようになった。3の意味での差別は人間の扱いに不当な差をつけることが良くないとする平等思想が含意されているため「差別」と言えばイコール悪、不当という認識が一般的になっている。以下、3の意味での用法を詳述する。

差別の種類

現在、日本国内に存在する差別として以下のようなものが知られている。

逆差別

従来差別を受けていたグループに対して優遇政策がとられることがあるが、これに対して「過剰な優遇となっている」などの批判がなされることがある。


差別用語と差別表現

言論や創作活動において、差別を受けているグループを取り上げる際にその用語や言葉遣いが問題化されることがある。


法律による差別の対応

現代においては、多くの国で憲法などにより人権の保障と平等が謳われている。より直接的に差別をした者を処罰する法令がドイツアメリカ合衆国などでは整備されつつある。日本でも障害者差別禁止法などの制定を求める声があるが、「かえって差別を固定する結果を招き適切でない」との反対意見もある。これらの規定にもかかわらず依然として差別は存在しており、いまだ対応が十分とはいえないのが現状である。

日本国憲法では、憲法14条1項において「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。この規定を受けて戦前には認められていなかった女性参政権が認められ、また男女雇用機会均等法などの法令が制定されている。2002年3月には人権擁護法案が国会に提出された。男女平等の観点から夫婦別姓強姦罪売春防止法の位置づけなどについても現在議論がなされている。

「すべて国民」との記述は日本国民が対象とされるため、日本国民と同様に納税している日本在住外国人いわゆる在日外国人が含まれないのは民族差別だという見方もある。永住権市民権の格差は他国にもみられるが日本ではそれが顕著に大きい(憲法の規定(原案は英文)が人民ではなく国民と訳されたのは、この差別を正当化するためだとの論が一部にある)。

資料

関連項目

外部リンク

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  1. 『アメリカ「対日感情」紀行―全米50州インタビュードライブ600日』 横田増生 ISBN 4795840423 P.217
  2. 『雇用における年齢差別の法理』 柳澤武 ISBN 4792332206